香港進出サポート業務

香港進出支援サービス

1.香港法人設立サービス

香港に会社設立を考えている法人または個人向けに設立形態の相談から設立手続きまでサポートしております。

法人設立サポートの流れ

1.お申込み(お客様)
メールまたは電話にてご相談・ご依頼ください。
Mail info@ixskaikei.com
TEL  03-3265-3880
2.チェックシートの記入
香港法人設立チェックシートをお渡しさせていただきます。
チェックシートに会社を設立するための必要事項(希望会社名・株主・資本金・取締役・本店所在地・事業内容等)を記入していただきます。
※株主・取締役全員のパスポート及び英文住所証明書のコピーをメールに添付してお送りください。
※登記住所・会社秘書役については、当方にて手配させていただきことも可能です。
3.費用の入金
設立に関する報酬をご入金いただきます。
4.類似商号の調査
第一希望の法人名称から類似商号の調査(カンパニーリサーチ)を行います。
結果が分かり次第速やかにご連絡します。
希望の法人名が使用できない場合には、改めてご希望の会社名をご検討いただく場合もございます。
5.必要書類へのサイン
調査を終え、会社名が決定しましたら、取締役・株主の方のご署名後、弊社にご返送していただきます。
6.法人登記申請
登記手続きを行います。
有限公司は以下の2つの政府機関で登記する必要があります。
・公司註冊処(Companies Registry:日本でいう法務局です)
・商業登記処(Business Registration Office:日本でいう税務署です)
※商業登記処登記時に1年間の登記証明料(HK$2,250)を納めます。
※商業登記証(Business Registration Certificate)が発行されたら、事業開始が可能になります。

サービス報酬

24,000HKD

サービスに含まれるもの

  • 商号調査
  • 定款の作成
  • 法人銀行口座開設
  • 会社秘書役業務(1年間)
  • 登記住所賃貸料(1年間)
  • 政府登記費用
  • 商業登記証発行費用(事業登録費用)

<香港法人設立について>

最低資本金
1HKD
法人登録税(CompanyRegistrationFee)
法人設立時にのみ必要とされる税金
1,720HKD(資本金10,000HKDの場合)
以降1,000HKDごとに1HKDが加算されます
事業登録税(BusinessRegistrationFee)
毎年課税される税金
2,250 HKD ※金額は毎年変動します
更新期日を超過した場合には、罰金5,000HKD若しくは1年間の禁固刑

2.香港口座開設サポート

香港において資産の分散目的や資産運用のため銀行口座を開設したい個人・法人の方に香港の銀行口座開設のため金融機関まで同行して口座開設をサポートさせていただきます。

  • HSBC 香港上海滙豐銀行
  • HANG SENG BANK 恒生銀行

3.不動産物件紹介サービス

現地のネットワークにより香港進出に伴う不動産物件を紹介します。
オフィスや店舗、住宅などお客さまのニーズにお応えしますのでまずはお気軽にご相談ください。

4.ビザ申請サービス

ビザ申請手続きの会社を紹介させていただきます。

ビザの種類

就業ビザ(Employment Visa)
日本法人からの香港法人への現地赴任、就業、現地採用社員が取得するビザです。
最初は2年、2年目からは延長ごとに2年、3年と延長することが可能になります。
投資ビザ(Investment Visa)
香港法人の株主になることが必要です。
就業ビザと同様の申請資格に加えて、香港への申請者個人の資産開示が必要です。
研修ビザ(Trainee Visa)
業務上の研修を目的としたビザです。 香港の企業においてのスキル習得(12ヵ月以内)を目的とするため、研修受け入れ先の確定が前提となります。
家族ビザ(Dependant Visa)
香港で就業する者の家族、香港人を配偶者に持つ外国人、永久性IDカードを保有する外国人を配偶者に持つ外国人が取得できるビザです。
ワーキングホリデー(Working Holiday)
2010年1月より年間250人までの申請枠で日本人のワーキングホリデーが導入されました。
申請時点での年齢が18歳以上30歳未満で、主な滞在目的は香港での休暇であるが、短期就業も認められます。
無条件ビザ(Unconditional Visa)
香港に7年以上継続して在住している外国人が申請できるビザです。
就業、転職、起業などに関する査証の制約が一切無くなります。

会計・税務・監査サービス

1.決算(税務・監査)サービス

会計監査から税務申告までのすべての決算業務をサポートさせていただきます。
すべての香港法人は会計監査を受ける必要があります。
第1回決算は、会社法上、設立後18ヶ月以内に開催しなければなりません。
第2回以降は、前年度の株主総会から15ヵ月以内に開催しなければならなく、株主総会では決算書の承認、配当金の決定、取締役等の選任を行います。
また、税務申告については、初年度については、税務当局は、会社設立後18ヶ月後に事業所得税申告書を発行し、その発行日から3ヶ月以内(2年目以降は、1ヶ月以内)に課税所得算定明細及び監査済財務諸表を添付して同申告書を提出します。

2.会計税務アドバイザリーサービス

香港における会計税務はもちろん日本と香港における国際取引を税理士・弁護士が様々な分野から情報収集・分析することにより、お客さまの立場に立って会計税務アドバイスを提供します。

3.記帳代行サービス

経理の負担を軽減したいかたはお気軽に相談してください。
中小企業にとって経理ひとりの人材を育成して雇用するには相当な人件費コストがかかります。しかし、会社の経営数値を把握することはとても重要なことです。
経営者自ら経理を行った場合には、経営者の貴重な時間を費やすことになり経営戦略・営業の時間を奪うことになります。
そんな悩みを解決します。
是非、ご連絡ください。

香港基礎知識

香港進出するにはいくつものメリットがあります。
これらのメリットをうまく利用することが香港進出成功のカギになります。

1.税制上のメリット

香港の税金は、全般に低税率で税金自体の種類も少なく、事業税や住民税などの地方税や一般消費税もありません。法人税(事業所得税Profit Tax)にしても、税率は一律16.5%で、香港を源泉とする所得に対してのみ課税されるという特徴をもっています。
また、個人所得税についても非常に税率は低く累進税率(最高17%)と一律15%の選択適用ができます。
高所得者のかたであっても15%の税率しか課税されることはありません。
キャピタルゲインや受取配当金も非課税なので投資による利回りが良く、相続税や贈与税もないため末代まで資産を継承することが可能です。

≪香港法人税の特徴≫

  • 税率 16.5%
  • 香港源泉所得のみの課税
  • 交際費が全額損金算入
  • 繰越欠損金が永久に使用可能
  • 固定資産の減価償却が早い(取得初年度において特別償却される)

≪個人所得税の税率≫

15%もしくは以下の表の税率の選択適用となります。

課税所得 税率 税額
40,000HKDまで 2% 800HKD
40,000HKD~80,000HKD 7% 2,800HKD
80,000HKD~120,000HKD 12% 4,800HKD
120,000HKD~ 17% -

2.設立と清算が容易にできる

香港での会社設立は、最低資本金がHK$1・取締役が1名以上と最低条件が低く、設立登記についても申請から2週間ほどで登記がされ期間的にも早く日本と比べても容易に会社設立ができます。
また、清算については時間はかかるものの中国本土に比べると資本金閉鎖の手続きの際に税務局から言いがかりをつけられて、その多くを追徴課税されることなどはなく清算手続きを行うことができます。

3.経済環境の優位性

米国「ヘンテージ財団」とウォールストリート・ジャーナル紙が世界183の国・地域を対象に行った「経済自由度ランキング」で香港は18年連続世界一となっています。
香港はビジネス・オペレーションに対して行政からの規制やコントロールが極めて少なく、自由な為替管理制度、整備された法システムを有しています。

(1)外貨に対する自由度

香港には外管理規制がなく外貨市場が発展しており取引が活発です。持株比率・国産品使用義務などの規定が存在しません。したがって、基本的には業種を問わず外資100%子会社設立が可能となっています。

(2)為替管理の自由度

香港では1973年から為替管理法が撤廃されており、香港における資金調達、通貨交換、海外からの送金、海外への送金等が自由にできます。

(3)貿易管理の自由度

香港は自由貿易を原則としている。したがって、ほとんどの品目については、自由に輸出入ができ、輸入関税は課せられません。現在関税がかかるのは、酒、たばこ、炭化水素油、メチルアルコール類しかありません。

(4)高度に整備されたインフラ

世界トップクラスの取扱高を誇る港湾設備や空港・倉庫・運送など、貿易や物流に関するインフラが整っています。また、国際的な金融サービスや低コストの通信サービス、整備された法制度を活用することで、中国投資のリスク回避にもつながります。

4.地理的優位性

中国及びアジアの主要都市への移動が3時間程度、特に隣接している華南経済圏への資金調達、資材の供給基地としての機動的な役割は、実際上非常に重要になってきます。
世界トップクラスの処理能力を持つ港湾施設有し、輸入関税が無く、通関など貿易・物流に関する規制も少ないため、輸出入手続きも簡単に行えます。

5.金融サービス

HSBCという英系巨大銀行の本店があり、金融は英国の影響を強く受けている。
資金の移動が非常にスムーズに行え、クオリティの高い金融サービスを受ける事ができます。

6.香港における留意事項

香港法人を設立するメリットは多く数多くの企業が香港のメリットを有効に活用することで、その企業規模や財産を拡大してきました。しかしながら、日系企業にとっては、香港経由の中国投資にあたって留意しなければならないのが日本の税制でその中でもタックスヘイブン税制は香港法人を設立するにあたり注意が必要です。

1)タックスヘイブン対策税制

香港投資で最も留意しなければならないのがこの税制です。これは、日本の親会社が名目上香港などの低税率の国や地域に設立した子会社を通じて、日本での親会社の租税負担を不当に軽減するような租税回避行為を防ぐことを目的しています。このタックスヘイブン対策税制が適用されますと、香港子会社の所得(留保金)についても日本側で合算課税されることになり、香港の低税率のメリットがなくなってしまいます。
ただし、香港に子会社があると必ず日本で合算課税されるというものではなく、香港において独立企業としての実体を備え、香港で事業活動を行うことにしっかりとした経済合理性があれば適用されません。具体的には、下記枠内の適用除外規定の4つの要件を全て満たす必要がありますが、実務上その成否の線引きは難しいところです。

タックスヘイブン対策税制
  1. 対象となる外国法人(特定外国子会社等)
    外国法人で、発行済株式の50%超を日本の会社が実質的に所有し、税率20%以下の地域(香港は16.5%で該当する)に所在するもの。
  2. 対象となる内国法人の範囲(納税義務者)
    その外国法人の発行済株式の10%以上を保有する日本の親会社
  3. 適用除外規定
    以下のすべてを満たすことが必要
    1. 事業基準
      主たる事業目的が次のものでないこと。
      a)株式、債券の保有 b)工業所有権等の提供 c)船舶、航空機の貸付
    2. 実体基準
      その国、地域に十分かつ必要な規模で事務所、工場等の固定施設を有すること。
    3. 管理支配基準
      その国、地域において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
      株主総会、取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成保管の場所等を勘案の上判定する。
    4. 非関連基準又は所在地国基準
      非関連基準(卸売業の場合):売上又は仕入のいずれか一方の金額の50%超について非関連者との取引であること。
      所在地国基準(製造業の場合):その主たる事業がその国、地域で行われていること。

2)香港法人経由のデメリット

日本から直接中国へ投資することによる税務メリットとして、日中租税条約に基づく「外国税額控除」があります。「みなし税額控除」の適用により、実際に中国での納税額以上を日本で税額控除できる場合があります。逆に言いますと、香港法人を経由した場合には、この優遇措置を適用できなくなりますので、この点も事前に検討すべき事項の一つといえます。

3)不動産賃貸料・価格が高い

1平方フィートあたりの年間オフィス賃貸コストが世界で最も高い都市は香港(セントラル)でわかるように東京の半分程度の1,104.04Kmの面積しかなく、しかも実際に使える土地面積はさらに狭いことから実質的に世界一の人口密度の香港では不動産賃料が高く香港でビジネスを行ううえで大きな負担となります。

7.香港基礎知識

正式名称 中華人民共和国香港特別行政区

名称由来 珠江デルタの東莞周辺から集められた香木の集積地となっていた湾と沿岸の村の名前に由来している。

人口 718万人

人口で最も多いのは華人と呼ばれる中国系で全体の95%を占める。

滞在邦人数 22,561人
面積 1,104.04Km(東京都の約半分)
時差 日本より1時間遅れ。
政治 1997年7月1日イギリスより中国へ返還。以後、50年間 (2047年)まで、「一国二制度」にて、香港の自治は国際公約として保証されることとなった。
言語 英語・広東語
地理 香港島、九龍半島、新界及び周囲の南シナ海に浮かぶ235余りの島を含めた地域
気候 亜熱帯気候に属し、秋・冬は温暖で乾燥しており、春・夏は海からの熱帯低気圧の影響で高温湿潤という気候。
貨幣通貨 香港ドル。
1983年より米ドルにリンクするペッグ制を採用し、HK$1=US$7.8に固定されている。(より正確には7・75〜7・85香港ドルの変動許容範囲が設けられている)。
香港ドル貨幣は、イギリス系の香港上海匯豊銀行(HSBC)とスタンダードチャータード銀行(香港渣打銀行)、中国銀行 (香港)の3行の商業銀行によって発行されている。
税金
事業所得(法人税) 16.5%
所得税 標準税率 15%
累進課税方式 2%~17%
消費税・地方税 なし
経済 アメリカのヘリテージ財団とウォールストリート・ジャーナルが発表する「経済自由度指数(Index of Economic Freedom)」によると香港は2012年まで18年連続首位となっています。
自由貿易が原則でほとんどの品目について自由に輸出入ができ、輸入関税は課せられません。また、為替についても通貨交換、海外からの送金、海外への送金等が自由に行えます。
地理的優位性 中国及びアジアの主要都市への移動が3時間程度、特に隣接している華南経済圏への資金調達、資材の供給基地としての機動的な役割は、実際上非常に重要になってきます。
ビザ 観光目的で渡航する場合には、90日間ビザが免状されます。