上海進出サポート業務

会計サービス業務

会計監査

  • 中国では日系企業を含む外資系企業に会計監査が義務化されています。
  • 中国の会計基準に基づいて会計監査を行います。
  • 日本の公認会計士が行うことはできません。当事務所の注冊会計師にお任せ下さい。
日系企業が会計監査を受けない場合、どうなりますか?
会計監査を受けないと毎年の営業許可の更新ができないので、営業を継続できません。
監査費用はどれ位ですか?
通常、日本の会計監査より安価になります。当事務所は独立系注冊会計師事務所として、さらにリーゾナブルな価格での業務提供を可能としています。

連結決算コンサルティング&サポート

  • 親会社に提出する日本基準又はIFRS基準の財務諸表を作成(又は作成サポート)します。
  • 親会社の連結決算用に連結パッケージを作成(又は作成サポート)します。
  • 親会社監査人の連結財務諸表監査への対応をサポートします。
  • 中文決算書、報告書を翻訳します。
  • 連結子会社の内部統制(J-SOX)の構築・運用・評価業務を代行又はサポートします。
  • 親会社と連結子会社の会計処理の統一についてアドバイス又はサポートします。
中国の決算書をそのまま日本の親会社の連結決算用資料に使うことはできますか?
多くの日系中国企業は小規模のため、旧企業会計準則に基づいて決算をしています。この準則は日本基準と異なるので、通常、中国の決算書をそのまま連結決算に利用することは難しいようです。当事務所は中国基準の決算書から日本基準の決算書への組替業務を行っております。
親会社の連結決算に必要なデータが中国ではわかりません。
日本の大手監査法人出身の公認会計士が連結に必要なデータをパッケージ化し、連結業務をサポートします。
日本から親会社の監査人が来ますが、経理業務は現地スタッフに任せきりで、対応できません。
当事務所には中国語ができる日本人スタッフと顧問がおりますので、サポートに当たります。
日本の親会社から、今年から内部統制の評価範囲に入ると言われました。対策ができません。
日本の上場会社の内部統制サービスを行っている公認会計士の関与のもと、全社的内部統制や業務プロセス統制(業務記述書、RCM、フローチャートの作成等)の構築も行っています。

IFRS導入コンサルティング&サポート

  • IFRS(国際財務報告基準)の導入に向けたアドバイスまたはサポートサービスです。
    例)
    1. グループ統一会計基準の適用
    2. 中国の会計基準との調整
    3. 決算期の調整
    4. グループ統一勘定科目と中国勘定科目の調整
    5. 全部連結
  • 和文・中文のアカウンティングポリシー等を翻訳します。
IFRSの適用については、親会社の指示に従えば充分ですか?
旧企業会計準則、発票主義、12月決算等、中国には多くの固有の事情があり、親会社基準との調整が必要です。当事務所は、中国固有の事情を理解する公認会計士の指導の元で、日本と同様のサービスを提供します。

財務調査業務(財務デューデリジェンス)、M&A支援

  • M&A(買収)、事業再編、株式売却におけるビジネスシーンで財務調査を実施します。
  • 中国子会社の状況がよくわからないとき、不安なとき、不正調査を実施します。
  • 日本語で報告書を作成します。
日本人の目で見た財務調査をお願いできますか?
もちろん可能です。当事務所には7人の日本人顧問、中国語を話せる日本人スタッフが在籍しております。
日本で活躍する専門家の調査とどこが違うのですか?
中国人と日本人の考え方が異なるように、ビジネスも大きく異なります。中国ビジネス特有のリスクに精通した専門家が調査します。

中国ビジネスコンサルティング

  • 現金預金の管理について、中国での業務リスクの観点からアドバイス又はサポートします。
  • 在庫の管理について、日本レベルの管理を目指して業務標準化をアドバイスします。
  • 売掛金等の債権管理について、日本レベルの管理を目指して業務効率化をアドバイスします。
日本のように在庫を管理できますか?
中国と日本では人の考え方が大きく異なるので、日本のマニュアルがあるだけで、うまくいったという話は余り聞きません。日本と異なる発想で、現場主義による管理が必要となります。

中国進出アドバイザリー

  • 会社設立トータルサポート
  • 会社変革(増資・代表者変更・本店移転)トータルサポート
  • 中国撤退トータルサポート

<本店移転>

本店移転を考えているのですが、手続きは面倒ですか?
会社設立を急ぐ場合、契約した後で本店移転の手続きをすれば良いと考える方もおられます。ところが、この手続きが大変です。特に区を跨いだ移転登記は簡単にはいきません。当事務所は8年の実務経験を基に適切にアドバイスします。

<会社解散>

会社を解散する時の手続きについて教えて下さい。
上海では、登記手続の中でこれが最も難しいと言われています。過去の税務精算を行い、税務局長や区政府の許可が必要になるからです。「撤退」は中国ビジネスで最も重要な場面のひとつです。当事務所のノウハウをどうぞご活用ください。

業務監査サポート

  • 親会社に代わって中国子会社の内部監査を代行します。
  • 日本の親会社の監査役監査をサポートします。
  • 税務サービス業務
    上海茂恒会計師事務所の税務支援サービスです。
    上海の長年の経験と税務師事務所との提携により価値ある税務支援をさせていただきます。

月次巡回監査業務

  • 毎月1回、当事務所の職員が貴社を訪問します。
  • 中国の会計法・税法に基づき、現金預金、帳簿、伝票、発票などとの照合を行います。
  • 総経理、経理担当者に口頭や書面でアドバイスを行います。
  • 個人所得税、企業所得税、増値税など改正に関する情報の提供を行います。
  • 中国の会計に基づき、日本語財務諸表の提供を行います。
当社は、毎月の財務諸表の作成は自社で行いますが、チェックと指導、税法改正などの情報提供をお願いできますか?
月次で貴社を訪問して、会計帳簿と現預金、発票等をチェックさせて頂きます。
中国は変化の激しい国でもあり、税法改正等は経営に役立つ情報として提供いたします。

記帳代行業務

  • 毎月、企業から提供頂く会計資料に基づき、財務ソフトを使用して、記帳代行を行います。
  • 毎月、中国の会計制度に基づいた中国語財務諸表と日本語財務諸表を提供します。
    ※現預金・印鑑管理・発票の管理は企業で行って頂きますので、現金出納帳、預金出納帳出納係に作成して頂きます
当社は、社内で会計処理を行う余裕がありません。できれば経理は全てアウトソーシングしたいと考えておりますが、対応して頂けますか?
もちろん対応は可能です。それでも現金管理、預金管理は現場で行う必要があります。最低限出納係は置く必要があります。現金出納帳の作成、預金出納帳の作成は出納係が行いますが当事務所で指導することは可能です。

税務申告業務

  • 毎月、増値税、営業税、個人所得税の計算をし、申告の代行をいたします。
  • 四半期毎に、企業所得税の申告代行をいたします。
  • 税務局の会議に代理出席いたします。
中国でも申告納税は必要ですか?
納税義務のある者は、当然に税務局に申告し納税しなければなりません。
ただし、税務申告といっても、「日本の申告納税」と「中国の申告納税」では、仕組みが少し異なります。日本では納税者が自主的に申告し納税しますが、中国では、専管員の指導の下、申告書類を提出して税務局からの納付書発行を待って納税することになっています。
納税するのは納税者ですが、税額を決めるのは税務局の仕事とされています。

中国進出アドバイザリー

  • 会社設立トータルサポート
  • 会社変革(増資・代表者変更・本店移転)トータルサポート
  • 中国撤退トータルサポート
本店移転を考えているのですが、手続きは面倒ですか?
会社設立を急ぐ場合、契約した後で本店移転の手続きをすれば良いと考える方もおられます。ところが、この手続きが大変です。特に区を跨いだ移転登記は簡単にはいきません。当事務所は8年の実務経験を基に適切にアドバイスします。
会社を解散する時の手続きについて教えて下さい。
上海では、登記手続の中でこれが最も難しいと言われています。過去の税務精算を行い、税務局長や区政府の許可が必要になるからです。「撤退」は中国ビジネスで最も重要な場面のひとつです。当事務所のノウハウをどうぞご活用ください。

税務コンサルティング

  • 移転価格税制対応
  • 税務局対応
  • 税務調査対応
ある企業に税務局の担当者(専管員)から“利益率をα%に上げて下さい”という要請がありました。違法性あるように思われますがいかがですか?
多分、その方は優秀な担当者(専管員)だと思われます。
税務局も専管員も、売上高、利益による課税ではなく、実際は予算やノルマを持ちながらの業務を行っているものと思います。企業の業績が下がることで、税務局の予算・ノルマ達成ができなくなることもあります。移転価格調査と称して、強制的に課税することもありますから、企業は税務局の動向を無視できません。ですから企業に対する警告の意味もあると思われます。

上海会計税務の基礎知識

中国の会計

中国の会計システムの最高階層に位置するのが、「会計法」ですが、現行の「会計法」は、1999年10月31日に公布され、翌年の7月1日から施行されたものです。

  1. 国家機関、社会団体、企業、事業単位とその組織は、「会計法」により会計処理をしなければなりません(会計法2条)
  2. 更に、各単位は法に依り会計帳簿を設置し、かつその真実を保証するよう、完璧に整える必要があります。(会計法3条)
  3. 単位の責任者は、その単位の会計業務と会計資料の真実性に対し、完全な責任を負います。(会計法4条)
  4. 事業年度は1月1日から12月31日と定められております。(会計法11条)
  5. 事業年度に発生した経済業務に基づき会計計算を進めることになります。(会計法9条)
  6. 単位は、会計機構を設置し、会計人員を置き、会計主管を指定しなければなりません。設置条件が不備な場合、批准された記帳代行会社に、代理記帳を委嘱しなければなりません。(会計法36条)
  7. 出納人員は、会計監査人を兼務できません。会計保管文書の保管、収入、支出、費用、債権、債務を記帳します。(会計法37条)
  8. 会計主管人員は、会計従事資格証書の取得の外、さらに会計士以上の専業技術職務の資格に3年以上の経歴を必要とします。

やさしい会計監査

財務会計報告は、会計報告表、会計報告表の備考、財務状況説明書により構成されています。
財務編成の根拠を一致させなければなりませんので、注冊会計師監査を受けたものであること、および、注冊会計師と所属する会計師事務所の発行した監査報告書を財務会計報告書に添付しなければなりません(会社法20条)

財務ソフトと備案(べいあん)

企業が会計システムを導入する場合は、財政局に「財政備案」と呼ばれるシステム認定を受ける必要があります。上海などの都市では、財政局の金審システムによるデータチェックプロセス(財務帳票や会計データ等のチェック)に合格する必要があります。
“用友ソフト”や“金蝶ソフト”を使うと、備案(べいあん)の必要がないといわれておりますが、“用友ソフト”や“金蝶ソフト”は導入例が多いこともあり、備案(べいあん)がなくても大きな問題にはならないだけのようです。

やさしい増値税

増値税は、物品の販売や加工等の役務の提供に際して付加価値に対して課する税で、売上高に係る増値税から仕入高に係る増値税を控除して算出します。日本の消費税に当たりますが、中国税収の主要な税源になっています。
税率は17%が原則ですが、13%の低税率が適用される取引もあります。申告は毎月行いますが、1日、3日、5日、10日、15日を課税期間とすることもあります。

やさしい営業税

営業税は、指定された営利事業、経営行為に対して課される税で、課税営業額に業種ごとに定められた一定の税率を乗じて算出されます。指定された営利事業とは、中国国内における課税労務の提供、無形資産の譲渡、不動産の販売をいいます。
税率は5%適用が多いのですが、他に3%と20%があります。申告は毎月行いますが、5日、10日 15日を課税期間として申告することもあります。

やさしい消費税

消費税は、指定された物品、消費行為に対して課される税で生産、輸入の段階で課税される個別消費税です。日本の消費税とは違います。
タバコ、酒、化粧品、金、銀、ダイヤモンドなどの装飾品、ガソリン、自動車、自動車タイヤなどに課税されます。申告は、毎月行いますが1日、3日、5日、10日、15日を課税期間として申告することもあります。

やさしい企業所得税

企業の所得に対して課税される税ですが、日本の法人税に当たります。毎年1月1日から12月31日を事業年度として所得計算を行ない、翌年の4月末までに申告することになっています。税率は25%です。
予定納税を毎月または四半期毎に行なうことになりますが、その都度、税務機関に会計帳簿と予定申告書を提出しなければなりませんが、前年納税額による予定納税ではなく帳簿による申告納税になります。

やさしい個人所得税

居住者と非居住者である個人に所得に対して課される税です。 居住者については、中国国内、国外から取得した所得に対して課され、非居住者については、中国国内源泉所得に対して課されます。中国の個人所得税の特徴は、所得を給与所得、利子配当、財産譲渡などの11種に分類して課税する方式であることから、税率も所得の種類ごとに定められています。
給与所得に係る個人所得税は、毎月申告します、日本と同じ形式ですが、源泉所得税は仮払いではないし、年税額方式ではなく月税額として毎月確定することになります。

権責発生制

“権責発生制”と“発生主義”について教えて下さい。
“権責発生制”は発生主義と訳されますが、“日本の発生主義”と同じ意味に取ることには無理があるように思われます。あえて言えば“中国の発生主義”になると思います。現金の収入及び支出に関係なく、経済価値を費消した事実の発生をもって費用、収益を認識するものですが、中国の実務上は“権責発生主義”は「発票」の発生、発行・受領をもって費用、収益と認識されているようです。

解説
“発生主義”は、商品・サービスの提供、具体的には引渡日などをもって収益、費用を認識するには納品書、請求書などのバウチャーが重要になりますが、中国では納品書、請求書を活用する習慣がありません。そこで、発票管理弁法に基づく発票が出てくるのですが、“権責発生制”は商品・サービスの引渡、費用の認識を「発票」の発生、受領をもって行うもののようです。

専管員・税務局

専管員の役割を教えて下さい。
専管員は税務局の窓口となり納税者を指導する立場にある税務局員のことをいいます。

解説

  1. 税務の最前線にいるので税務局を代表するように見えます。
  2. 税法解釈を行う権限はないが税収ノルマを持ち税務行政の最前線で活躍しています。
  3. 納税に関して会社の経理担当者の相談に乗ってくれます。
  4. 専管員の行う税法解釈、税法判断に責任を負わないが、それなりの権限があります。
  5. 専管員とコミュニケーションを良くとり上手に指導を受けることです。